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NO2535 戦前を取り戻す安倍政権(2)

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7月13日 (28) 11日(月)雨。安倍政権が戦前の体制を限りなく追い求めていることは、自民党の改憲案を見れば、大日本帝国憲法に酷似していることでもわかる。今回提出した特定機密法は軍機保護法(1899年=明治32年)や治安維持法(1925年)が下敷きになっている。

 この軍機保護法は日中戦争が全面戦争に突入する1937年に拡大、強化され、改正軍機保護法第一条に「この法律が対象とする『軍事上の秘密』とは『作戦、用兵、動員、出師其の他軍事上秘密を要する事項又は図書物件を謂う』第2項で『前項の事項又は図書物件の種類範囲は陸軍大臣又は海軍大臣命令を以て之を定む』とあった。

 これを審議した第70回帝国議会でさえ、質問が相次ぎ、「此軍機保護法なるものは純然たる刑罰法規であって、死刑まで科するような此重大法規を、其範囲を勝手に命令で而も勅令ならまだしも、単純なる大臣の命令で左右し得る」ことの危険性を指摘しているのだ。

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7月13日 (27) これに対する政府の答弁も安倍政権同様「軍事上の秘密の種類範囲を法律ですべて列挙することは困難であること、また何が軍事上の秘密であって、取締りの必要があるかということは、その時代、時代によって異なることから、これを委任命令にした」というもの。

 結論がこうなることは分かりきっているのに、共産党、社民党を除く野党は秘密保護法の修正審議に応じるという。今でさえ秘密が40万件とも言われており、それが秘密になるかどうかを政令や省令に委任した上で、その解釈を防衛省や警察庁の官僚にに任せるというのか!

 軍機保護法や治安維持法でも足りず、さらに、太平洋戦争開戦の直前に国防保安法を成立させた。こっちの方が凄まじいと言えるかもだが、「広範囲にわたる国家の重要機密を保護すべき法規、並びに外国の行う宣伝、謀略を防止すべき法規」として提案された。

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7月13日 (21) 「国防保安法では、どういうものが国家機密であるかということ自体が、外国に対し国家機密の一端を察知させることになるから、国家機密の内容範囲については法令中に明記されなかった」ことが最大の議論であったというから、まさに秘密保護法案と同じである。

 この問題に対する大手マスコミの動きが鈍い中、やはり、原発同様、東京新聞と沖縄タイムスの報道が鋭い。沖縄タイムスは先月26日、沖縄国際平和研究所の太田昌秀理事長の「当時、沖縄は軍機保護法の特別地域に指定され、同法を根拠に軍事情報に触れた県民をスパイ活動したとして殺害した。米軍基地に反対する県民の声が封じられる世の中になっていく。絶対成立させてはならない」と。

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