調査書(内申書)
2日(日)曇りのち雨。気温が20度まで上がり、温かい。まだ一回もストーブは炊いていないが、ガソリンがだぶついているのか、円安にも拘わらず、下がり続け、今日現在で1㍑148円である。ところが、灯油は冬を目前に98円から下がらない。節約のため図書館に退避しようかと。
今朝の日報の社説は「35人学級見直し、効果なしの判断は疑問だ」と題し、私と同じように「教育の施策を短期的な評価に基づく『費用対効果』で決めようとすることに強い危惧を覚える」と、財務省に撤回を求めている。さらに、道徳の教科化も批判している。
道徳の評価を論じた際に書き忘れたことがあるのでここで書かせてもらう。中学校には生徒の評価に関わる文書には通知表、指導要録、調査書(高校入試用の、いわゆる内申書)の三つがある。原本になるのが指導要録で学校教育法施行規則により校長に作成が義務付けられている。
指導要録は学籍と指導記録に分かれ、前者は20年間、後者は5年間保存される。児童生徒の転校の際にはその写しが転校先の校長宛てに送られる。通知表は法的には発行義務はない。学校独自の判断と様式で発行されている。問題なのは調査書の内容と扱いである。
投げ捨てられた空き缶
ウイキペデイアには調査書は指導要録の写しだと書かれているが、実態は全く違う。私が在職中の新潟県の例で説明する。例えば、成績評価の部分は要録は5段階だし、調査書は10段階である。様式は県教委が定めているが、10段階の割合を細かく指示してくる。
生徒数に依るが、10は5%何人、1も5%は何人と。だから、要録の成績が全く同じでも、どちらかに9をつけざるを得ない。この内申点こそが生徒や親を時には震え上がらせる。教師の中にはこれを指導(脅し)に使う不埒な人もいる。しかも、内容は原則秘密だからである。
県教委は高校入試の合否判定に当日の結果と内申書を原則50対50で扱うよう指導しているが、有名校ほど当日の試験結果を重視しているのは明らか。当然のことながら、生徒や親はその点数を知りたがる。私立高は募集要項に受験資格として最低内申点を明示してあるのだから。
全国で内申書の開示を求める裁判が起こり、99年大阪高裁は開示を命じた。私も非開示にずっと疑問を持っており、90年代、学校で開示を主張したが認められなかった。I中では総合点のみ開示を認めたが今はまた戻ったようだ。私は大阪高裁判決に従い私の責任において独自に対応した。
毎年、年度当初に写真にある内申書のコピーを配り、評価方法を説明した。 生徒や親に知る権利がある。開示しなければ受験資格さえ判断できない。直接は見せなかったが、親や生徒の要求があれば、口頭ですべて教えたし、私が書いた所見も全て読んであげた。
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