情熱の踊り
8日(水)曇り後晴れ。共産党のチラシを100枚ほど撒く。前回から本格的に共産党の選挙応援をやっているが。やればやるほど、日本の公職選挙法の可笑しさが見えてくる。おかしいからと言って法に触れるわけにはいかない。今回の選挙で見えてきたものは。
県議選の選挙公報が来ないと思っていたら、今日の地元紙で県では発行されていないのだとか。発行するには条例が必要だが、昨年12月定例会で野党が提案したのに、自民党が否決した。理由が「費用対効果」ふざけている。各議員の原発に対する態度がわからない。
新潟市には条例があるので発行されるとか、しかし、今日現在で見ていない。候補者が宣伝カーで名前を連呼するだけ。告示後は候補者のチラシさえ撒けない。候補者の顔入りのハガキさえ、告示日前日に発送して終わりとか。総務省のホームページを開いてみた。
日本人ダンサーもいた
インターネットは解禁されたはずなのに、「違法では」と思っている運動員がいるくらいだから全然浸透していないのだ。プリントアウトしたらB4で6枚にもなった。「インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」と題して、くだくだと書いてある。
簡単に言えば「何人もウエブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります」とあって、例えば、ホームページ、ブログ、SNS,(ツイッター、ファイスブック等)、動画共有サービス(YouTube,ニコニコ動画等)動画中継サイト等)
ただし、「電子メールを利用する方法を除いたもの」となっており、電子メールで文書図画を発信できるのは候補者と政党(確認団体)だけとなっている。なんでメールがダメなのか。「密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいこと」だそうである。
記念撮影
そんなことを言えば、連日入ってくる迷惑メールにいちいち対応するようなもので、無視したり、削除すればいいだけの話だ。やっと欧米並みになるのかと思ったらこの調子だ。すべて自由に開放し、想定される悪質な行為を罰すればいいだけの話ではないか。
インターネットによる選挙運動を解禁したことによって、今後矛盾が噴出するように思われる。私がブログで候補者の写真や演説写真を掲載して不特定多数の人に訴えることができるのに、候補者本人のハガキを出せないのはなぜだ。FacebookもTwitterも同じだ。
ニコニコ動画あたりで地方選レベルでも原発、社会福祉、集団安全保障等について公開討論をやってもらいたいものだ。地方のテレビ局は何をしているのだ!とにかく、FacebookやTwitterを使わない手はない。後4日私にできることはその程度のことだ。
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