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NO3048 日本の選挙制度はおかしい

県民会館前の桜

県民会館 17日(金)曇。選挙が終わったのだが、選挙運動を手伝って、現行の公選法に様々な疑問がわいた。私がかかりつけの診療所の所長の安達哲夫先生が最近Facebookへの書きこみが多くなった。「公示日はない、あるのは投票日だけ」「このままでは民主政治の危機だ」

 

 先生は筆坂英世氏の「統一地方選、こんなのが選挙と言えるのか」から引用し、低投票率の根本的な原因は選挙制度にある、と。私も筆坂氏の論文から拝借して公選法問題を考えてみたい。今回の41県議選の投票率は平均で45.6%。半分も投票所に行っていない。

 

 筆坂流に新潟県議会の様子を思い出しても、個々の議員の活動などほとんどわからない。選挙公報も発行されないから、どの議員が原発にどんな態度や意思を持っているかなど全く分からない。会派ごとに幹部が意思決定をし、その決定に従って議会で挙手するだけ。個人の意思はないのか。

 

散り際も美しい

県民会館前の桜 それもそのはず「今の公選法は基本的に“べからず集”である。公選法第一条には「自由に表明せる意志によって」とあるが、不自由極まりないのが公選法の仕組みになっている。日本では選挙活動の期間が決められている。最長が参院選と知事選の17日間」当たり前だと思わされている。

 

 「衆院選は12日間、都道府県議選は9日間、政令指定都市以外の市議選は7日間、町村選は5日間となっている。本来ならこの期間こそ政治活動が展開されるべきなのに、公選法では選挙が始まった途端にさまざまな選挙活動が禁止され、規制されるのである」これを変だと思わないのが変だ。

 

 以下、世界と比較しながら公選法のおかしな点を紹介しているので、かいつまんであげてみる。先ず、戸別訪問の禁止、韓国と日本くらいで世界には見当たらない。だから、宣伝カーで候補者名を連呼すること以外に方法がない。そういえばNZでもマレーシアでもタイにもなかった。

 

中国人留学生も飛び入って

中国人留学生も飛び入って 今回、候補者名を書いたはがきに自分のメッセージを書いて教え子に送りたいと思って申し出たのに禁止だという。これも告示までで、その後は候補者名を掲載したビラを配布してはならないと。県議選や市議選ではそもそも個人ビラの作成配布が禁止なのだと。

 

 昔は立会演説会があったがそれも廃止になった。米英独には公示日はない。決められるのは投票日だけ。政治活動と選挙活動の区別はない。365日政治活動は自由に行われる。これが常識ではないか。今の制度では人物も政策も分かりようがない。今後も繰り返されるのかと思うとうんざり。

 

 安達先生のFacebookに返信の形で書き込んだ。「もう一つおかしいことがあります。政治に最も近い仕事をしている公務員の政治活動が禁止されていることです。ドイツでは教師は現職のまま地方議員に立候補も選挙活動も出来ます。当選したら休職です。議会が夜開かれるので可能なのだとか」

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