新潟県奥只見の紅葉
15日(木)快晴に誘われ、紅葉を求めて奥只見ダムへ。一般道で往復したので片道2時間半。小出から湯の谷を抜けて銀山平へ。18キロのトンネルはさすがに長い。そこでおにぎり昼食。その後奥只見ダムへ。期待通りの紅葉で、NZを思い出したが、当地にこの赤はない。
この数日間に注目すべき裁判が2つあった。一つは今日の岩国基地騒音訴訟で大阪高裁が住民の被害を認め賠償を命じたのは当然すぎる判決だが、問題は飛行差し止めを認めなかったことだ。その理由が「自衛隊機は国の権限で決定するもので、民事訴訟に適さない」?
まったく呆れてものが言えない。こんな理屈で判断を避ける裁判所は先進国ではありえない。国を相手に裁判はできないと言わんばかり。ここにもあのアメリカの指示で書かれた最高裁長官・田中耕太郎による砂川判決の亡霊が生きている。統治行為論である。
NZを思い起こさせた もっと許せないのは、「アメリカ軍機は国に制限する権限がない」で済ませていることだ。日米安保条約と日米地位協定に従えば、その通りだという実態があるにせよ、日本の裁判官として憲法に従って、条約や協定がおかしいという判決を書く気概はないのか。
橋下市長という男は弁護士資格を持っているらしいが、選挙がすべてで、選ばれた首相や首長に全権が白紙委任されるかのような超法規的な思考の持ち主だ。組合嫌いのために、「組合活動に関する便宜供与は行わない」という条例を制定し、組合活動を規制する挙に出た。
日教組が戦後60年以上、毎年全国で開催している「全国教研集会」は当然、学校で開催されてきた。私も何度も市や県の代表として発表してきた。世界で労働条件の向上以外で研究発表を主体にする組合活動をやっている国は日本くらいで、私は誇りにしてきた。
日本の紅葉の特徴は赤 日教組の教研集会は政治色はほとんどない。日頃の授業実践を発表する場である。(一部はねあがりはいたが、相手にされなかった)それを否定することは、自主的研修を否定することである。橋下がやったことは、教委を通じ、校長に会場使用を認めさせないと指導。
大阪地裁は教研集会の学校使用を認めないことは違法と判示し、賠償も命じたが、一昨日の高裁判決は「不適正な組合活動があったとは認められず、不許可は裁量権の逸脱で違法」と、地裁判決を認めつつ、賠償請求を退けた。マスコミは組合勝訴と評価している。
産経新聞はあべこべで、賠償請求が退けられたことを評価して大阪市の勝訴と報道。どちらも私には承服しがたい。そもそも、裁判所は教研集会を組合活動としている大阪市条例を憲法に照らしてその違法性を判断すべきで、条例の解釈に陥っているのは誤りだ。日本の裁判は世界標準ではない。