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NO3259 アメリカの属国でいいのか(16)

*写真がなくなり、再びベトナムの写真に戻る
ベトナム・フエ駅のホーム
ベトナムフエ駅のホーム 20日(金)曇。パリのテロに対して「ISの壊滅、報復」等と、威勢の良い言葉が飛び交っている。孫崎氏も書いているが、米国での9.11テロ以来、世界に吹き荒れた「テロとの戦い」が何をもたらしたか。具体的な数字で過激派や犠牲者の増加しか生まなかったと。

 アメリカにどこまでも追随するアベ政権。その象徴である「日米地位協定」がなぜ原発事故や再稼働問題、検察の調書捏造問題と関係があるのか、についても前泊氏の著書でQ&Aの形で矢部宏治氏が書いている。原発事故は文字通り沖縄のヘリ墜落事故と同じだと。

 確か、これも小さくしか報道されなかったように思うが、原発事故の翌年12年に原子力基本法が改正され、密かに「我が国の安全保障に資することを目的として」が挿入された。これによって、今後原子力に関する国側の行動を法的コントロールの外に置くのが目的だ。

つぎはぎの寝台車
つぎはぎの寝台車 すでに紹介したように伊方原発を巡る訴訟で最高裁は「原子炉の設置許可は国の裁量行為に属する」と安全法制同様に住民の批判を許さないことを判示した。日本には汚染を防止するために立派な法律があるのに、放射性物質についてはその適用除外となっている!


 大気汚染防止法第27条1項「この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については適用しない」土壌汚染対策法第2条1項「この法律において「特定有害物質」とは鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって・・」


水質汚濁防止法第23条1項「この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない」そして、許しがたいことに、環境基本法第13条に「放射性物質による各種汚染については原子力基本法その他の法理で定める」とあるのに実は何も規定がない。


客室は満員
客席は満員 この重大な事実を最初に指摘したのは月刊誌「農業経営者」副編集長の浅川芳裕氏だという。浅川氏は福島の農民Aさんが、環境省の担当者から土壌汚染防止法の条文を根拠に「当省としましては、このたびの放射性物質の放出に違法性はないと認識しております」と言われたと。


 これで、警察や検察が東電に強制捜査に入らない理由や、二本松ゴルフ倶楽部が東電を相手に訴訟を起こした際、弁護側が「福島原発の敷地から外に出た放射性物質は、すでに東京電力の所有物ではない『無主物』である。従って除染の義務はない」とのバカげた主張の意味もここに根拠があったのだ。まるで無法国家である。


 つまり、日米原子力協定には日米地位協定と同じ問題があるはずだと。だから、反原発と反米軍基地運動はやがて必ず手を結ぶことになると矢部氏は言う。福島の人たちが沖縄の人たちに学びながら国と闘うことになると。これが日本が今当面している対米従属の実態だ。


 


 


 


 


 


 


 



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