自宅が九州にある知り合いが、日本への一時帰国を断念した。
今回の水際対策強化にかかる追加措置でハードルが随分と高くなってしまった。
今、マレーシアから日本に帰ろうとすると下記の項目をお願いされる。
お願いと言っても、ただのお願いとは違う。
■ 健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
■ このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
■ 入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと
次のQ&Aを読んで悲しくなってきた。
3 待機場所について
問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。
A. 自宅など国内の居所を想定しています。
問2 日本に居所のない場合はどこで待機することになるのですか。
A. ホテルや旅館など、出国前に御自身で確保した宿泊施設を指定することを想定しています。
なお、宿泊にかかる費用については御自身で負担いただくこととなります。
問3 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。
A. 出国前に確保していただくようお願いします。(万が一用意できていない場合、空港で探していただくことになります。)
4 移動手段について
問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。
A. 出国前に、家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。電車、バス、タクシー、航空機(国内線)などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。
問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。
A. 出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします。(万が一用意できていない場合、用意できるまでご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保していただきそこで待機いただくことになります。)
当たり前の話だけど、冷たい。⇒ ポチッ
