15日(火)曇り。テニスの時間まで天気が持つだろうか。今朝も45分ほど早足で歩く。小学校前を通ると、管理職と思しき教師が子どもたちに「こんにちは」と声をかけている。違和感があった。朝の8時前、「おはよう」ではないのか。私は海外でそう教えたが・・。
情報公開については言いたいことが山ほどある。自分自身の体験で言えば、先輩や仲間3人で新潟市教委に対し「教科書採択に関わる一切の情報」の開示を求めた時、会議の日程も含めてマジックで真っ黒にされて開示された。公開条例があるから開示されるわけではない。請求しなければ何も動かないのが日本だ。
それから2年の闘いを経て全面開示を勝ち取ったが、市教委から届いた非開示理由が「個人のプライバシー」とか「教科書会社からの売り込み圧力」等を上げたが情報公開審査会は他の委員会が全て公開されていること、法に触れるものは刑法や独禁法で処罰すればすむことだと、全面的に市教委の主張を退け、公開を命じた。
これをアメリカの情報公開法や各州の州法に当てはめてみると、違法どころか、罰則の対象にもなりかねない。アメリカ連邦情報公開法は日本より30年早く、1967年に制定された。日本は申請主義だがアメリカは公開は行政の義務だとしている。
例えば、ジョージア州では「白日の下の行政」のキャッチフレーズのもと会議と公文書の公開を推進している。ジョージア州公文書公開法で「会議は全て一般に公開しなければならない」とし、会議とは日時、場所、目的等で「緊急の場合を除き告示しなければならない」と規定している。
議事録は2日後には公開しなければならず、非公開が許される場合は「犯罪等の捜査目的の会議」など7項目にわたって明示されている。しかも、非公開が裁判に持ち込まれ、敗訴した場合は自治体が訴訟費用の負担は勿論、故意と認定されれば500ドル以下の罰金が課せられる。
沖縄密約事件や従軍慰安婦事件など、日本の学者がアメリカ公文書館で閲覧したり、公開請求によって明らかになる事実が相次いでいるのは、アメリカ公文書公開法によって請求者が何人であっても(外国人でも)「原則公開しなければならない」ことになっているからだ。
日本にも76年に30年経過した文書は原則公開の原則ができたにもかかわらず、行政のさじ加減で非公開にされているばかりか、沖縄密約事件や消えた年金問題で明らかになったように、公文書が破棄された疑惑さえ出ているのだ。09年の法改正で作成・保存の義務づけられはしたが、果たして機能しているのかどうか。
今国会で上程されようとしている秘密保護法案は確かに欧米諸国にもあるのだが、その大前提としてアメリカのような情報公開が徹底し、市民誰もが行政の文書にアクセスできるようになっているなど、知る権利は保証された上での話だ。日本の現状で秘密保護法案は危機的状況だと言わねばならない。
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